特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 特別区(東京23区)について > 特別区基礎講座 > 特別区制度調査会報告の解説 > 課外授業 「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想(解説3)
更新日:2019年4月8日
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解説3
「都の区」の制度廃止って何だろう?
ポイント
特別区が名実共に住民に最も身近な政府になるために
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博士。「都の区」の制度廃止って書かれていますが、これはどういうことですか? |
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都区制度と「都の区」はどう違うのですか? |
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特別区は、地方自治法281条で「都の区は、これを特別区という。」と規定されており、制度的に「都の区」となっているんじゃ。 |
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では都区制度とは? |
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都区制度というのは、地方自治法で定義はされていないが、広域自治体である都の制度と基礎自治体である「都の区」を合わせたものじゃよ。 |
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「都の区」と都区制度の違いについては分かりましたが、なぜ「都の区」を廃止する必要があるんですか? |
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それは報告を読みながら確認することにしよう。 |
「都の区」の制度廃止(概要版2ページから:本文では8ページに記述)
東京大都市地域に充実した住民自治を実現していくためには、戦時体制として作られ帝都体制の骨格を引きずってきた都区制度は、もはや時代遅れというほかはない。特別区が名実共に住民に最も身近な政府として自らを確立していくためには、「大東京市の残像」を内包する「都の区」の制度から離脱することが必要である。そのためには、東京大都市地域における広域自治体と基礎自治体の役割をさらに明確に区分し、都が法的に留保している市の事務のすべてを特別区(後述の「東京○○市」)が担い、都区間で行っている財政調整の制度を廃止する必要がある。
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