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更新日:2024年4月16日

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とくべつクマ
特別区基礎講座

特別区は
どちら?

05

特別区は、法律的には
どちらの地方公共団体?

A特別地方公共団体

B普通地方公共団体

解説

自治体は、「基礎的な地方公共団体」と「広域の地方公共団体」に分けられます。前者は、住民に最も身近な行政を行う市町村と特別区です。後者は、都道府県です。

自治体のもう一つの分け方が、「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」です。地方自治法では都道府県、市町村を前者に分類し、特別区を後者に分類しています。市町村と特別区は同じ基礎的な地方公共団体ですが、特別区は大都市制度としての特例があることから、特別地方公共団体と位置づけられています。

正解

A

特別地方公共団体

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所属課室:事業部調査研究課

東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館

電話番号:03-5210-9683

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