特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 特別区(東京23区)について > 特別区基礎講座 > 制度編 > 問05 特別区は、法律的にはどちらの地方公共団体?
更新日:2019年4月8日
ここから本文です。
特別区基礎講座
A特別地方公共団体
B普通地方公共団体
![]() |
自治体は、「基礎的な地方公共団体」と「広域の地方公共団体」に分けられます。前者は、住民に最も身近な行政を行う市町村と特別区です。後者は、都道府県です。 |
![]() |
自治体のもう一つの分け方が、「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」です。地方自治法では都道府県、市町村を前者に分類し、特別区を後者に分類しています。市町村と特別区は同じ基礎的な地方公共団体ですが、特別区は大都市制度としての特例があることから、特別地方公共団体と位置づけられています。 |
A
特別地方公共団体
お問い合わせ