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更新日:2020年10月2日

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特別区制度と4つの制度改革

昭和22(1947)年5月3日に、特別区が誕生します。
地方自治法により「都の区は、これを特別区という。」(第281条)と規定されて基礎的な自治体として出発しました。

しかし、それは建前ばかりで実態は伴わず、さまざまな問題が生じたため、特別区は自治権拡充運動を開始します。

その後の制度改革により、特別区の法的性格が変更され、基礎的な自治体への復権を求めて自治権拡充運動が続けられました。

平成12年に施行された地方自治法に「特別区は、基礎的な地方公共団体」(第281条の2第2項)と規定され、約半世紀にわたる運動の結果、特別区制度改革が実現しました。

特別区を巡る4つの制度改革をご紹介します。

 

▼自治権拡充運動の変遷

(PDF:183KB)(別ウィンドウで開きます)

自治権拡充運動の変遷

▼昭和27(1952)年 第1次制度改革 ▼昭和39(1964)年 第2次制度改革

(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)昭和27年改革

(PDF:134KB)(別ウィンドウで開きます)昭和39年改革

 

▼昭和49(1974)年 第3次制度改革 ▼平成12(2000)年 第4次制度改革

(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)昭和49年改革

(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)平成12年改革

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