特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
更新日:2019年4月8日
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特別区は、平成12年4月の改正地方自治法の施行により、「基礎的な地方公共団体」として位置づけられたところですが、このことは、特別区が八百万人を超える住民に対して直接責任を有する自治体となったばかりではなく、一千万人を超える人々が活動するわが国の政治、経済、文化の中心である首都の自治体として、重い責任を負うことになりました。
また、平成12年4月には、地方分権一括法も施行され、国と地方公共団体は、対等・協力の関係となりました。現在、地方分権を基軸に、国、地方を通じた構造改革や自治制度のあり方をめぐり広域自治体と基礎的自治体の新たな役割や事務の配分などが検討されているところです。
このような状況の下で、当財団は、社会経済構造の激変期に当たる今日、地方分権社会を基軸に、大都市制度等に関する調査研究を充実させ、広く社会に発信していくことが公益法人としての責務と考えていました。
そして、特別区長会からも、「制度改革後の特別区のあり方」について、調査研究の依頼を受けたことを契機に、平成15年6月に特別区協議会に設置いたしました。
特別区は、平成10年法改正、12年4月実施の地方自治法により、大都市制度である都制の基礎的地方公共団体と位置づけられました。
特別区は、八百万人を超える住民に対して直接責任を有するばかりか、我が国の政治・経済・文化の中心にあり、昼間人口一千百万人を超える人々が活動する首都の自治体として、重い責任を負っています。
現在、国、地方を通じた構造改革や地方自治制度のあり方をめぐり、広域自治体と基礎的自治体の新たな役割や、事務の再配分などが議論されています。
これらの動きの中で、大都市東京の行政主体である特別区の今後のあり方について、調査研究を依頼するものです。
第一次特別区制度調査会では、平成15年10月から平成17年10月の2年間にわたり、19回の審議が行われました。
調査会は、平成17年1月に中間のとりまとめを、平成17年10月に審議結果を公表し、それぞれ区長会に報告を行いました。
第二次特別区制度調査会では、平成18年1月から平成19年12月の2年間にわたり、20回の審議が行われました。
調査会は、平成19年12月に審議結果を公表し、区長会に報告を行いました。
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